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任意整理とは、消費者金融やクレジットなどの借金が膨らみ、返済を続けることができなくなった借金について、司法書士が貸金業者と交渉をし、今後の返済額や支払い回数を見直すことにより、生活の立て直しをはかる手続きのことです。
 
任意整理は、裁判所を通さずに手続きをすることができるので、他の手続きに比べて柔軟な対応が可能となります。
 
また、任意整理を行う場合は、過去の取引を利息制限法に引き直して計算をするので、借金の額が大幅に減ったり、場合によっては利息を払いすぎている場合があります(過払い)。その場合は、過払い金返還請求の手続きを行うことになります。

もし、引き直し計算をしても借金が残る場合については、原則として、将来の利息をカットしてもらった上で、元金を3年から5年にかけて分割払いの交渉をすることになります。

任意整理には、以下のようなメリットがあります。 
 

◎司法書士が任意整理を受任し、各貸金業者に受任通知を送付することで、業者からの督促、取立てがストップします。
 

◎裁判所を通さないで手続きをするので、自己破産や個人再生と比べると、手間や時間があまりかかりません。
 

◎官報に住所や氏名などが記載されることはありません。
 

◎一部の業者を除外して借金を整理できます。
 

→例えば、住宅ローンや自動車ローンなど、手放したくない財産がある場合、当該債権者を除外して他の業者のみ手続きをすることも可能です。また、保証人がいる借金について、どうしても保証人には迷惑をかけたくない場合も、任意整理の対象から外すことができます。
 

◎原則として、将来の利息をカットしてもらうので、おまとめローンと比べるとトータルで業者に支払う金額が少なくなります。
 

◎払い過ぎた利息がある場合、取り戻せることがあります(過払い)。取引内容によって異なるので一概には言えませんが、7年ほど借入れや返済を繰り返している場合は、過払いになっている可能性が高いと言えます。

任意整理には、以下のようなデメリットがあります。
 

◇信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、5年から7年はローンを組んだりすることができなくなります。ただ、これは他の手続きを行った場合も当てはまるので、任意整理に限ったデメリットではありません。
 

◇任意整理では、通常3年に渡って返済を続けていかなければならないので、無職の人など継続的に収入を得る見込みがない人は利用できません。
 

◇保証人が付いている業者に対して任意整理手続きをすると、保証人の方に請求がいくことになります。

「任意整理の流れ」

 

1.受任 

・かみ司法書士事務所から貸金業者に「受任通知」を送付し、過去のすべての取引履歴を開示してもらいます。

  ↓

貸金業者から本人への取立てが禁じられますので、和解が成立するまで返済をストップできます。


2.法定利息への引き直し計算

・貸金業者から送られた過去の取引履歴を元に、法定利息(15〜20%)へ引き直し計算を行うことで、現在の借金の残高を確定します。

過去に20%以上の利息で借入れをしていた場合は、借金の額が減り、場合によっては、払い過ぎた利息を取り戻せることがあります(過払い)。


3.貸金業者との和解交渉

・確定した借金の額を元に、月々いくらまで支払いが可能かを検討して、当事務所が今後の支払方法について貸金業者と交渉します。(通常は36回払いとなります)

 


4.和解の成立

・和解が成立すると、貸金業者との間で和解書を作成し、和解内容に基づいて再び返済を開始します。

 

 

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