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自己破産とは、借金の額が多額になり、返済を続けていくことができなくなった場合(支払不能の状態)に、高額な財産は処分して、残りの借金の支払いを免除してもらう手続きのことです。
 

自己破産という言葉を聞くと、どうしても暗く重いイメージがありますが、一般的に思われているほど、申立人にとって不利益はありません。
 

原則として、高価な財産は処分しなければなりませんが、日常生活に必要な財産や現金はそのまま所持することができます。また、自己破産後に得た収入は自由に使用することができるので、人生の再スタートを切ることができます。

自己破産には、以下のようなメリットがあります。
 

◎借金の支払義務がなくなります。これが自己破産の一番のメリットです。任意整理や個人再生では支払義務は無くなりません。
 

◎高価な財産を除き、日常生活に必要な物や現金を手元に残すことができます。
 

◎借金の金額の大小に関わらず利用することができます。これに対して、個人再生では借金の額が5000万円を超えている場合は利用することができません。
 

◎自己破産の申立てをすると、差押えの手続きを止めることができます。

自己破産には、以下のようなデメリットがあります。 
 

◇信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、5年から7年はローンを組んだりすることができなくなります。ただ、これは他の手続きを行った場合も当てはまるので、自己破産に限ったデメリットではありません。
 

◇国の機関紙である官報に住所や氏名が記載されます。ただ、官報は普通の書店に置いているものではなく、一般の人が見ることはほとんどないので、自己破産をしたことが他人に知られることはあまりありません。
 

◇土地や建物などの不動産や高価な財産は処分しなければなりません。
 

◇破産手続き開始決定から免責決定が出るまでの数ヶ月の間、一定の職業に就けなくなります。例:弁護士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険の外交員、警備員等
 

◇借金の原因がギャンブルや浪費等の場合、免責不許可事由に該当し、免責が許可されない場合があります。
 

◇保証人が付いている借金がある場合、自己破産をすると保証人の方に請求がいくことになります。

1. 相談・受任 
ご相談を受けたうえで債務の内容を確認し、各債権者に受任通知を送ります。この時点で、債権者からの取り立てはストップします。

 

2. 破産手続開始の申立て
 

3. 裁判所の審尋
 

4. 破産開始手続開始の決定 

この時点で同時廃止か管財事件になるかわかれます。
 

5. 免責の審尋
 

6. 免責許可・不許可決定

同時廃止とは、破産をする人の財産で破産手続きの費用を捻出できない場合に破産手続の開始と同時に手続を終了することです。
 

なぜこのような回りくどいことをするかというと、破産手続を一応開始しなければその後の免責の手続を踏めないからです。
 

なお、破産手続が開始しただけでは負債がゼロになることはなく、その後の免責の許可があってはじめて負債がなくなります。
 

これに対して、管財事件とは、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され破産財産を換価して債権者に公平に配当する手続です。
 

自己破産で、財産・負債が多い場合や、免責不許可事由に該当する場合はこちらの手続きになる可能性があります。

  
管財事件になった場合は、裁判所から予納金を求められますので、その場合は同時廃止の手続きよりも必要な費用がかさんでしまいます。

自己破産の場合、任意整理や個人再生と異なり、ある一定の事由に該当する場合には免責されないケースがあります。
 

典型的な事由は、借入の理由がギャンブル・飲酒等の遊興費である場合です。また、債権者に意図的に損をさせるつもりでわざと借入をした場合もあります。
 

そして、一番気をつけなければならないのは虚偽の申告をしないことです。親戚や友人に迷惑をかけたくないと、その人たちだけを除外して免責を受けることはできません。
 

ただし、上記のような免責不許可事由に該当しても裁判所の裁量で免責されることもありますので、一度ご相談ください。

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