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・自己破産をすると、戸籍や住民票、免許証に載りますか?
⇒載りません。自己破産をしたことが記載されるのは、官報です。

 


・近所の人や家族、会社に知られますか?
⇒自己破産をした場合、官報に住所や氏名が記載されますが、官報は一般の書店で売っているものではなく、一般の人が見ることはほとんどないので、知られる可能性はほとんどありません。

 


・家族(夫や妻)に内緒で自己破産できますか?
⇒できないことはありませんが、自己破産の申立てを行う際に、家計全体の収支に関する資料を提出する必要があるので、家族に協力して頂いた方がスムーズに手続きが進みます。

 


・選挙権がなくなりますか?
⇒選挙権はなくなりません。

 


・年金受給ができなくなりますか?
⇒自己破産をしても、年金を受け取ることができます。

 


・会社を辞めさせられますか?
⇒自己破産をしたことのみを理由として解雇することは認められていません。

 


・賃貸のマンション、アパートを追い出されますか?
⇒自己破産をしたことのみを理由として追い出されることはありません。ただし、家賃を延滞している場合は、賃貸借契約を解除される可能性があります。

 


・家族の財産も持っていかれるのですか?
⇒本人以外の財産について差押えをされたり、持っていかれたりすることはありません。

 


・家具や現金などすべての財産が処分されるのですか?
⇒すべての財産が処分されるわけではありません。原則として、99万円を超える現金や時価が20万円を超える財産は処分しなければなりませんが、それ以下の財産や日常生活に必要な家具(冷蔵庫・洗濯機・タンスなど)はそのまま手元に残すことができます。

 


・銀行口座を利用できなくなりますか?
⇒一定期間の間、銀行から借入れをすることができなくなりますが、預金口座を利用することは可能です。

 


・必ずマイホームを手放さなければならないのですか?
⇒残念ながら、自己破産をするとマイホームを手放さなければなりません。どうしても手放したくない場合は、個人再生の手続きを検討することになります。

 


・自動車を手放さなければならないのですか?
⇒ローンが残っている場合は、原則として業者に車を引き揚げられてしまいます。ローンがない場合は、時価の価格が20万円を超えないようであれば手元に残すことができます。

 


・生命保険、火災保険、学資保険は必ず解約しなければならないのですか?
⇒まず、掛け捨てタイプの保険の場合は解約する必要はありません。それ以外の保険については、解約返戻金(解約した場合に戻ってくるお金)が20万円を超える場合は原則として解約しなければなりません。それ以下の場合は解約せずそのまま維持することができます。

 


・すべての借金がなくなりますか?
⇒税金や子供の養育費など、一定の債務については自己破産をしても支払義務がなくならないので、支払う必要があります。

 


・保証人の支払義務もなくなりますか?
⇒本人が自己破産をして支払義務がなくなっても、保証人の支払義務はなくならないので、業者は保証人に請求をすることになります。保証人の方も支払えない状態であれば、任意整理や自己破産の手続きをする必要があります。

 


・ギャンブルや浪費等が原因で作った借金についても支払義務はなくなりますか?
⇒ギャンブルや浪費等の免責不許可事由に該当する場合は、原則として免責されませんが、やむを得ない事情があったと判断される場合は免責を許可されることがあります。

 


・その後一切借入れをすることができなくなりますか?
⇒自己破産をすると、信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に5年から7年くらいの間登録されることになるので、その期間中は借入れをすることができなくなりますが、その期間が経過して事故情報が削除されれば、再び借入れをすることができるようになります。ただし、新たにローンを組む際には金融機関独自の審査がありますので、事故情報が削除されても必ず借入れができるとは限りません。

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