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公務員の方の借金の特徴として、共済組合からの借入れが挙げられます。
 

債務整理の手続きとして、自己破産、個人再生を選択した場合、すべての借入先を対象にする必要があることから、共済からの借入れも手続きに含めなければならず、結果として、職場に自己破産や個人再生の手続きをしたことが知られてしまいます。
 

これに対して、任意整理の手続きを選択した場合、共済からの借入れのみを手続きの対象から外して、それ以外の業者に対する借金だけを整理するという方法をとれば、職場に債務整理をしているということが分かることなく、仕事を続けることが可能となります。
 

また、自己破産をした場合は、一定の職業に関しては資格制限を受けることになりますが、公務員に関しては資格制限を受けることはありませんので、自己破産をしても仕事を辞める必要はありません。

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