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個人再生とは、裁判手続きにより借金を大幅に免除してもらい、手続きにより定められた金額を原則3年間で返済していく手続きです。
 

個人再生の大きな特徴は、住宅ローン特則を利用する事により、住宅ローンが残っているマイホームを手放すことなく、住宅ローン以外の借金を大幅に減額する事が可能という事です。
 

どれくらい減額が可能かというと、例えば2000万円の住宅ローンが残っており、その他に500万円の借金がある場合、住宅ローンはそのまま支払っていく必要がありますが、その他の借金は100万円まで減額され、これを3年間で、つまり毎月約2万8000円の返済を3年続けることができれば、残りの400万円については支払いが免除されることになります。


なお、個人再生には①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2つの手続きがあります。

小規模個人再生(個人事業主等が対象)

「要件」 

1)個人であること

2)債務の額が5000万円以下であること(住宅ローンはカウントしない)

3)将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること

4)債権者の半数の同意を得る見込みがあること

5)最低弁済基準を満たすこと


*最低弁済基準は以下のとおりです。

<債務額>  <最低弁済額> 
 100万円未満  全額
 100万円以上500万円未満  100万円
 500万円以上1500万円未満  その額÷5
 1500万円以上3000万円未満  300万円
 3000万円以上5000万円未満  その額÷10

①上記の金額と②清算価値(仮にその人が破産した場合に債権者に配当される金額)を比較して、いずれか多い額を支払う必要があります

給与所得者等再生(サラリーマンや公務員等が対象)

「要件」

1)個人であること

2)債務の額が5000万円以下であること(住宅ローンはカウントしない)

3)将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること

4)給与またはこれに類する定期的な収入であって、額の変動幅が少ないこと

5)過去7年以内に破産免責決定を受けていないこと

6)最低弁済基準を満たすこと


*最低弁済基準は以下のとおりです。


①上記の表の金額と、②清算価値(仮にその人が破産した場合に債権者に配当される金額)③1年間の手取収入額から最低生活費を引いた額(可処分所得)の2年分以上の額を比較して一番多い金額を支払う必要があります。

個人再生には、以下のようなメリットがあります。
 

◎住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができるので、任意整理では対応できない、多額の借金がある場合に対応することができます。
 

◎持ち家を手放す必要がありません。 (住宅ローン特則を利用した場合)
 

◎再生計画に基づく弁済額の範囲内であれば、生命保険や自動車などの財産を処分する必要はありません。
 

◎借金の理由がギャンブルや浪費であっても利用することができます。
 

◎自己破産のような職業制限がありません。

個人再生には、以下のようなデメリットがあります。
 

◇信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、5年から7年はローンを組んだりすることができなくなります。ただ、これは他の手続きを行った場合も当てはまるので、個人再生に限ったデメリットではありません。
 

◇国の機関紙である官報に住所や氏名が記載されます。ただ、官報は普通の書店に置いているものではなく、一般の人が見ることはほとんどないので、個人再生をしたことが他人に知られることはあまりありません。
 

◇個人再生では、通常3年にわたって返済を続けていかなければならないので、継続的に収入を得る見込みがない人は利用できません。
 

◇住宅ローンを除いた借金が5000万円を超える場合は利用できません。
 

◇任意整理や自己破産と比べると、手続きに時間がかかり、費用も高くなります。
 

◇住宅ローン以外に、抵当権設定登記がされている場合は利用できません。

ここでは小規模個人再生の流れを記載します。
 

1. 相談・受任 

ご相談を受けたうえで債務の内容を確認し、各債権者に受任通知を送ります。
 

この時点で、債権者からの取り立てはストップします。
 

2. 再生手続の申立て
 

3. 再生手続開始決定
 

4. 債権の提出
 

5. 再生計画案の作成
 

6. 債権者の書面による決議
 

7. 認可決定

再生計画に基づいて返済を開始します。

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