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自己破産には、以下のようなデメリットがあります。 
 

◇信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録されるので、5年から7年はローンを組んだりすることができなくなります。ただ、これは他の手続きを行った場合も当てはまるので、自己破産に限ったデメリットではありません。
 

◇国の機関紙である官報に住所や氏名が記載されます。ただ、官報は普通の書店に置いているものではなく、一般の人が見ることはほとんどないので、自己破産をしたことが他人に知られることはあまりありません。
 

◇土地や建物などの不動産や高価な財産は処分しなければなりません。
 

◇破産手続き開始決定から免責決定が出るまでの数ヶ月の間、一定の職業に就けなくなります。例:弁護士等の士業、宅地建物取引主任者、生命保険の外交員、警備員等
 

◇借金の原因がギャンブルや浪費等の場合、免責不許可事由に該当し、免責が許可されない場合があります。
 

◇保証人が付いている借金がある場合、自己破産をすると保証人の方に請求がいくことになります。

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かみ司法書士事務所

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