堺市北区中百舌鳥町二丁83番地キラリ8-1ビル2階
営業時間:午前9時~午後6時
自己破産の場合、任意整理や個人再生と異なり、ある一定の事由に該当する場合には免責されないケースがあります。
典型的な事由は、借入の理由がギャンブル・飲酒等の遊興費である場合です。また、債権者に意図的に損をさせるつもりでわざと借入をした場合もあります。
そして、一番気をつけなければならないのは虚偽の申告をしないことです。親戚や友人に迷惑をかけたくないと、その人たちだけを除外して免責を受けることはできません。
ただし、上記のような免責不許可事由に該当しても裁判所の裁量で免責されることもありますので、一度ご相談ください。
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債務整理や過払い金請求の実績多数!
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