堺市北区中百舌鳥町二丁83番地キラリ8-1ビル2階
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同時廃止とは、破産をする人の財産で破産手続きの費用を捻出できない場合に破産手続の開始と同時に手続を終了することです。
なぜこのような回りくどいことをするかというと、破産手続を一応開始しなければその後の免責の手続を踏めないからです。
なお、破産手続が開始しただけでは負債がゼロになることはなく、その後の免責の許可があってはじめて負債がなくなります。
これに対して、管財事件とは、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され破産財産を換価して債権者に公平に配当する手続です。
自己破産で、財産・負債が多い場合や、免責不許可事由に該当する場合はこちらの手続きになる可能性があります。
管財事件になった場合は、裁判所から予納金を求められますので、その場合は同時廃止の手続きよりも必要な費用がかさんでしまいます。
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