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過払い金とは、分かりやすく言うと、「貸金業者に対して払い過ぎてしまった利息」のことを意味します。

本来、利息制限法では、利息の上限金利は以下の通りとなっています。

 借りたお金が10万円未満   年20%   
 借りたお金が10万円以上100万円未満  年18% 
 借りたお金が100万円以上   年15%

上記の制限があるにも関わらず、数年前までは、消費者金融やクレジットカード会社は法定金利を上回る、年間25%〜29.2%の利息を取っていました。
 

なぜ、これらの利息を取ることが許されていたかというと、ある一定の要件を満たしている貸金業者に関しては、上記の利息(グレーゾーン金利)を取っても有効であるという例外の法律があったからです。
 

しかし、平成18年に最高裁判所が判決を出したことによって、事実上、グレーゾーン金利は無効であるとの判断がされました。
 

これによって、過去に法定金利を上回る利息を払っていた方に関しては、利息を払い過ぎている状態となり、払い過ぎた利息を貸金業者に返してもらうよう請求できるようになりました。

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