堺市北区中百舌鳥町二丁83番地キラリ8-1ビル2階
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上記のとおり、利息制限法を超える金利を支払っていた方に関しては、払い過ぎた金利を取り戻せるようになりました。
しかし、過払い金に関しては、貸金業者が自動的に返してくれるものではなく、こちらから請求をしない限りは、取り戻すことができません。
(例)
①平成12年頃に借入れ 利息年29.2%
②平成22年6月頃に利息が年18%に下がる 残高50万円
上記の例では、18%の法定利率に下がるまでは、年間11.2%の利息を払い過ぎているということになりますが、貸金業者が自動的に払い過ぎた利息を考慮して現在の残高50万円を減らしてくれるわけではありません。あくまでも、こちら側が利息制限法に基づいた計算によって算出された金額を主張しない限り、残高50万円の請求をされることになります。
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