堺市北区中百舌鳥町二丁83番地キラリ8-1ビル2階
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消費者金融大手の武富士が東京地方裁判所に会社更生手続きを申し立て、平成22年10月31日午前10時に、会社更生手続開始開始決定がされました。今後は、裁判所の監督のもと、武富士は更生手続を進めることになります。
今後のスケジュールは以下の通りになります。
①平成22年10月31日 会社更生手続開始決定
裁判所が、武富士の会社更生手続を進めることを認めたため、会社更生開始決定がされました。この時点より、武富士は更生会社となり、更生へ向けて手続を進めていくことになります。
②平成23年2月28日 債権届出期間満了
過払い金が発生している方は、平成23年2月28日までに、届出をしなければなりません。武富士から自動的に届出書の送付は行われませんので、ご自身で武富士に連絡されるか、司法書士や弁護士等の専門家に依頼する必要があります。この期間内に届出をしないと、過払金が一切返ってこなくなりますので、注意が必要です。
③平成23年4月28日 認否書提出期間満了
債権届出書に記載された金額について、武富士がこれを認めるか否かの書面を裁判所へ提出します。
④平成23年7月15日 更生計画案の提出期間満了
過払い金等について、どのように弁済するかの計画案を、武富士が裁判所へ提出します。
⑤平成23年9月〜10月頃 更生計画案の投票
上記の計画案について賛成するか反対するか投票することになります。
⑥平成23年11月頃 認可決定
原則として議決権総額の過半数が賛成し、裁判所が認可することによって更生計画案に沿った弁済がなされることになります。
⑦平成23年12月〜平成24年初旬 過払い金の入金
武富士に対して届け出た弁済指定口座に過払い金が入金されます。
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