相続放棄が必要なケース
亡くなった方に借金があった場合、何の手続きも取らず、相続があったことを知った日から3ヶ月間経過すると単純相続となり、相続人は代わりに借金を支払う義務が生じます。
この場合、相続放棄をして裁判所に受理されると、プラスの財産も相続できない代わりに負債の相続も免れます。明らかに負債の方が多い場合には相続放棄をすべきといえます。
ここで注意が必要なのが、第一順位の相続人が相続放棄をすると、次の相続人の方に相続権が移るということです。例えば、亡くなった方の奥さん、子供の全員が相続放棄をし、亡くなった方のご両親が両方ともお亡くなりになってる場合、亡くなった方の兄弟姉妹に相続権が発生します。
兄弟姉妹となると、普段からあまり顔を合わせず、疎遠になっているケースがありますが、上記の例であれば、兄弟姉妹に借金の請求がいくことになります。この場合、借金の支払いを免れるには、同じように相続放棄の手続きが必要となります。
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