[注目] すでに完済している場合、現在もまだ返済中の場合の、いずれも無料で過払い金の調査をさせて頂きます。現在返済中の方は、取引履歴の取り寄せを行い、過払い金が発生しているかを確認してから、依頼頂くことが可能です。
過払い金とは、分かりやすく言うと、「貸金業者に対して払い過ぎてしまった利息」のことを意味します。
本来、利息制限法では、利息の上限金利は以下の通りとなっています。
借りたお金が10万円未満 | 年20% |
借りたお金が10万円以上100万円未満 | 年18% |
借りたお金が100万円以上 | 年15% |
上記の制限があるにも関わらず、数年前までは、消費者金融やクレジットカード会社は法定金利を上回る、年間25%〜29.2%の利息を取っていました。
なぜ、これらの利息を取ることが許されていたかというと、ある一定の要件を満たしている貸金業者に関しては、上記の利息(グレーゾーン金利)を取っても有効であるという例外の法律があったからです。
しかし、平成18年に最高裁判所が判決を出したことによって、事実上、グレーゾーン金利は無効であるとの判断がされました。
これによって、過去に法定金利を上回る利息を払っていた方に関しては、利息を払い過ぎている状態となり、払い過ぎた利息を貸金業者に返してもらうよう請求できるようになりました。
上記のとおり、利息制限法を超える金利を支払っていた方に関しては、払い過ぎた金利を取り戻せるようになりました。
しかし、過払い金に関しては、貸金業者が自動的に返してくれるものではなく、こちらから請求をしない限りは、取り戻すことができません。
(例)
①平成12年頃に借入れ 利息年29.2%
②平成22年6月頃に利息が年18%に下がる 残高50万円
上記の例では、18%の法定利率に下がるまでは、年間11.2%の利息を払い過ぎているということになりますが、貸金業者が自動的に払い過ぎた利息を考慮して現在の残高50万円を減らしてくれるわけではありません。あくまでも、こちら側が利息制限法に基づいた計算によって算出された金額を主張しない限り、残高50万円の請求をされることになります。
過払い金返還請求のご質問の中で最も多いのが、「何年くらい取引をしていたら加払い金が発生しますか?」というものです。
これについては、実際に取引履歴を取り寄せて再計算をしてみないとはっきりしたことは言えませんが、一般的な傾向としては、7年以上取引をされている場合は過払い金が発生している可能性が高いといえます。
グレーゾーン金利で取引を開始をして、現在も借入残高がある方に関しては、残高が減るに留まり、過払い金が発生しないケースもありますが、すでに完済されている方に関しては、過払い金が発生していることが明白です。
過払い金に関しては、「最後に返済をした時から10年間」は請求可能ですので、すでに完済されている方に関しても、期間内であれば請求をすることが可能です。
当事務所から貸金業者に対して、受任通知を送付し、取引履歴の取り寄せを行います。
取引履歴が届き次第、引き直し計算を行い、過去にどれくらい過払金が発生しているかを調査致します。
過払金が発生している場合は、業者との間で、返還の交渉を行います。
業者との間で、和解が成立すると、「和解契約書」の取り交わしを行います。あとは、返還日を待つのみとなります。
過払金の入金確認後、和解契約書と合わせて過払金をお渡しさせて頂きます。
受付時間:午前9時~午後6時
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